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    プロフィール
    東京司法書士会会員登録
    (登録番号:東京 第1023号)
    東京司法書士会豊島支部長
    東京司法書士会研修部理事
    簡裁訴訟代理関係業務認定会員登録(認定番号:第101203号)

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  • 司法書士高萩事務所 〒171-0014 東京都豊島区池袋4丁目24番7号 寿康ハイム1F TEL:03-3971-1451 FAX:03-3971-1499
その他の不動産登記について

不動産登記について

売買、贈与等による名義変更(所有権移転)並びに担保権設定・抹消について

登記の専門家である司法書士に任せて、安全確実な取引を行いましょう。
たとえば不動産を売買した時には、登記をして権利を保全するだけでなく、税金のことなど考慮しなくてはならないことがたくさんあります。
個人のお客様が、不動産業者を介さないで相対取引をした場合は、名義を移す事だけに気をとられて相手方の本人確認や不動産の調査を怠ったりしがちです。また後で多額の税金の納付が必要であることが判明して困ることもよくあることです。当事務所では、相手方の本人確認や不動産の調査はもちろんのこと、税務面に関しても税理士との独自のネットワークがございますので、お客様をトータルサポートすることができます。

登記費用の目安(一例です。詳細は、ご相談ください。)

【1】所有権移転[売買の場合](土地1筆 2,000万円、建物1棟 500万円の場合)

【1】登録免許税(印紙代)
(注1)
土地
建物
300,000円
100,000円
【2】司法書士報酬(注2)税込 50,000円〜
【3】その他実費(注3) 4,000円〜
【4】合計(【1】+【2】+【3】)税込 454,000円〜
  • (注1)土地の登録免許税:固定資産評価額×1.5%(平成26年4月時点)
    建物の登録免許税:固定資産評価額×2%
    居住用として一定要件を満たす建物は軽減有り。その場合は0.3%
  • (注2)一般的な事案の場合の金額です。事案により増減しますので詳しくはお問い合わせください。
  • (注3)登記簿謄本、郵送代、交通費等

【2】所有権移転[贈与の場合](土地2,000万円、建物500万円の場合)

【1】登録免許税(印紙代)
(注1)
土地
建物
400,000円
100,000円
【2】司法書士報酬(注2)税込 50,000円〜
【3】その他実費(注3) 4,000円〜
【4】合計(【1】+【2】+【3】)税込 554,000円〜
  • (注1)土地、建物の登録免許税:固定資産評価額×2%
  • (注2)一般的な事案の場合の金額です。事案により増減しますので詳しくはお問い合わせください。
  • (注3)登記簿謄本、郵送代、交通費等

【3】抵当権設定(債権額1,000万円、不動産の2個、権利証ありの場合)

【1】登録免許税(印紙代)(注1) 40,000円
【2】司法書士報酬(注2)税込 50,000円〜
【3】その他実費(注3) 4,000円〜
【4】合計(【1】+【2】+【3】)税込 94,000円〜
  • (注1)債権額×0.4% 居住用家屋に係る債権担保の場合の一定要件を満たす建物は軽減有り。その場合は0.1%
  • (注2)一般的な事案の場合の金額です。事案により増減しますので詳しくはお問い合わせください。
  • (注3)登記簿謄本、郵送代、交通費等

【4】抵当権抹消(土地1筆、建物1棟の上に設定した抵当権抹消の場合)

【1】登録免許税(印紙代)(注1) 2,000円
【2】司法書士報酬(注2)税込 12,000円〜
【3】その他実費(注3) 約4,000円〜
【4】合計(【1】+【2】+【3】)税込 約18,000円〜
  • (注1)不動産の数×1,000円(上限2万円)
  • (注2)一般的な事案の場合の金額です。事案により増減しますので詳しくはお問い合わせください。
  • (注3)登記簿謄本、郵送代、交通費等
【5】権利証または登記識別情報がない場合の手続について(本人確認情報作成の費用目安)

不動産の名義変更(所有権移転登記)や担保権設定(抵当権設定登記等)をする場合には、原則、登記済証(権利証)または登記識別情報が必要になりますが、ない場合には2つの代替手続があります。

1つめは、一般に「事前通知制度」と呼ばれるものです。事前通知制度とは、先ず権利証または登記識別情報を提供しないで登記申請をします。法務局で申請書を調査の上、登記義務者に照会状(登記申請があった旨並びにその申請内容を確認する書面)を送り、照会状が発信されてから2週間以内に、登記義務者から署名捺印された照会状を返信または窓口に持参されることで、登記申請手続を完了させるというものです。

2つめは、権利証または登記識別情報に代えて「本人確認情報」を提供するという手続です。本人確認情報とは、公証人または登記申請代理人たる司法書士及び弁護士のみが作成できる、本人確認書面です。偽造したり不法に作成した場合には、刑事罰も科せられる重要な書面ですので、当事務所では必ず登記義務者ご本人にお会いし厳格に確認の上作成しますので、下記の通り一定の別途費用をご請求致します。

なお、上記2つのいずれの制度を利用しても構いませんが、決済(売買代金の支払いや、銀行からの融資)がある場合には、通常の取引慣行では本人確認情報を作成して登記申請をします。

本人確認情報作成の費用目安 登記義務者1名につき、50,000円〜
※ご本人の状態や面談場所等により変わりますので詳しくはお問い合わせください。

法人、業者様に向けて

不動産取引に伴う登記について

当事務所では、契約場所や時間等はお客様のご都合に合わせて柔軟に対応させて頂きます。また、登記費用につきましても、お取引量、期間に応じてお値引きさせていただいて、なるべくご負担の少ない金額にするように心がけています。詳しい金額については、ご相談ください。
就業時間内であれば即日お見積もりをご提出いたします。

日当(立会費込み)の目安

1時間(池袋から目的地までの移動時間)あたりの金額
3,000円

※例:東京都23区内の場合は往復約1時間半ですので、日当は4,500円
横浜市・川崎市などは往復約2時間ですので、日当は6,000円となります。
ただし、新幹線・飛行機等利用の長距離(関東外等)で片道3時間を超える場合は20,000円〜