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    プロフィール
    東京司法書士会会員登録
    (登録番号:東京 第1023号)
    東京司法書士会豊島支部長
    東京司法書士会研修部理事
    簡裁訴訟代理関係業務認定会員登録(認定番号:第101203号)

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  • 司法書士高萩事務所 〒171-0014 東京都豊島区池袋4丁目24番7号 寿康ハイム1F TEL:03-3971-1451 FAX:03-3971-1499
相続登記について

相続登記のことなら当事務所にお任せください。

当事務所は、30年以上開業しており、東京都豊島区池袋(登記所のそば)に事務所があります。登記業務全般を取り扱っていますが、特に相続登記は年間約100件の取り扱いがあり、ノウハウの蓄積が多く得意としています。当事務所は、遺産が数百万円の比較的小規模な相続案件はもちろんのこと、会計事務所等からのご紹介で遺産が数十億円の大規模な相続案件も多数取り扱っています。

相続人の方へ

依頼者様にとって、「相続」の機会は一生に何度も訪れるわけではありませんので、様々な不安や疑問をお持ちのことと思います。当事務所では、「相続」について分かりやすく懇切丁寧にご説明し、お手伝いいたしますので、是非お気軽にご相談ください。
被相続人が遺言書を作成していないときには、遺産分割協議書を作成することになるのが一般的です。相続手続の流れについて詳しくは「相続手続の流れ」をご参照ください。ここでは、遺産分割協議書の簡単なサンプルをご提示しております。
※以下のリンクをクリックするとPDFファイルが立ち上がります。

遺産分割協議書サンプル1

遺産分割協議書サンプル2

戸籍謄本等の収集について

相続登記申請をするためには、被相続人の戸籍謄本を14才位まで遡って取り寄せる必要があります。地方出身の方は、その地方の役所に対して戸籍謄本等の取り寄せの申請をしなくてはいけません。また、養子縁組をしている方や転籍を繰り返している方では、場合によっては10通を超える戸籍謄本を集めることもあります。当事務所では、相続人の方からご依頼いただければ、このような煩雑で面倒な戸籍謄本等の取り寄せを格安・迅速に代行いたします。なお、登記申請を前提としない戸籍謄本等の取得代行のみの取り扱いは、司法書士業務としては認められていませんので、お受けできません。

当事務所独自のネットワークについて

当事務所には会計事務所等との独自のネットワークがありますので、相続税申告が必要となる方に税金面も考慮した相続対策をご提供できます。「相続対策について」で詳しく説明していますのでご参照ください。
また、法律事務所とのネットワークもありますので、複雑に権利関係がこじれている場合のトラブル解決にもご協力できます。是非お気軽にご相談ください。

取扱の事例

当事務所で過去に扱った相続案件をご紹介いたします。なお、登場人物は仮名にして、金額や数量などは現在の状況に合わせて若干修正しています。

事例その1

〈家族構成〉
被相続人 田中 和夫(平成20年1月1日没)
配偶者 田中 花子(50歳)
長男 田中 太郎(27歳)
次男 田中 二郎(22歳)

〈相続財産〉
不動産(自宅の家屋と敷地)の固定資産評価額が5,000万円、有価証券・預貯金が1,000万円、銀行からの借入等の債務が1,000万円。

〈ご依頼の経緯及び手続の時系列〉

  1. 被相続人の配偶者が当事務所周辺にお住まいで、相続のご相談に当事務所を訪れました。
  2. 家族構成や相続財産から判断して、相続税の申告が不要な方でしたので税理士等の専門家は間に入らずに、不動産の相続登記申請の委任を受けました。また、戸籍の収集も代行しました。
  3. 遺産分割協議の結果、同居している配偶者と長男が不動産を1/2ずつ相続し、有価証券・預貯金は次男が相続し、債務はそれぞれが取得する相続財産額に応じた割合で負担することになりました。
  4. 前記遺産分割協議にもとづき当事務所で相続登記申請をいたしました。
    ※管轄登記所数は1箇所、登記の申請件数は1件。
  5. この事例での登記費用等の合計額は27万円(内訳 登録免許税:20万円、報酬:6万円、その他実費:1万円)でした。

※登記費用等については、事案ごとに異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

事例その2

〈家族構成〉
被相続人 佐藤 太郎(平成20年1月1日没)
配偶者 佐藤 花子(55歳)
長男 佐藤 一男(31歳)
長女 高橋 良子(26歳)
次男 佐藤 次男(18歳)

〈相続財産〉
不動産が多数あり、固定資産評価額が2億円。有価証券・預貯金が1億円。
銀行からの借入等の債務が5,000万円。

〈ご依頼の経緯及び手続の時系列〉

  1. 財産が多額にある方で、相続税の申告が必要なケースであり、会計事務所からのご紹介で、当事務所で相続登記申請手続をすることになりました。
  2. 被相続人が遺言を作成していなかったので、遺産分割協議をすることにしました。相続人1名が未成年者であるため、家庭裁判所への特別代理人選任申立手続のお手伝いをしました。また、戸籍の収集を代行しました。
  3. 相続税の物納、土地の売却を予定していましたので、土地の分・合筆や評価査定のための不動産鑑定士や土地家屋調査士などの専門家の手配のお手伝いをしました。
  4. 配偶者・成年の相続人2名及び未成年の相続人の特別代理人との遺産分割協議の結果、不動産は各相続人が4分の1ずつ取得することになり、それ以外の財産は全て配偶者が取得することになりました。
  5. 遺産分割協議にもとづき当事務所で全ての相続登記申請をいたしました。
    ※管轄登記所数は3箇所、登記の申請件数は12件。
  6. この事例での登記費用は120万円(内訳 登録免許税:80万円、報酬:35万円、その他実費:5万円)でした。

※登記費用等については、事案ごとに異なりますので、詳しくはお問い合わせください。