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    東京司法書士会会員登録
    (登録番号:東京 第1023号)
    東京司法書士会豊島支部長
    東京司法書士会研修部理事
    簡裁訴訟代理関係業務認定会員登録(認定番号:第101203号)

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  • 司法書士高萩事務所 〒171-0014 東京都豊島区池袋4丁目24番7号 寿康ハイム1F TEL:03-3971-1451 FAX:03-3971-1499
よくあるご質問

当サイトをご利用のお客様から、よくいただくご質問を、Q&Aとしてまとめました。
疑問点・不明点などがございましたら、ご参考としてください。

質問一覧

遺産相続について

Q.
被相続人の借金は必ず引き継がないといけないのでしょうか?
A.
借金を引き継ぎたくない(相続をしたくない)場合には、熟慮期間内(被相続人が亡くなってから原則3ヶ月以内)に、家庭裁判所に相続放棄又は限定承認を申し立ててください。相続放棄をすると全ての財産の相続権がなくなりますのでご注意ください。
Q.
生命保険金や死亡退職金は相続財産に含まれるのでしょうか?また、それらの性質を教えてください。
A.
生命保険は厳格な意味においては相続財産とはいえません。生命保険金は保険会社と特定の人との契約に基づいて、受取人に直接支払われるものであり、契約者たる被相続人にいったん帰属してから相続人に帰属するものではありません。
したがって受取人は直接に保険金請求権を取得します。
また、さまざまな学説判例のあるところですが、特別受益性についても最近の最高裁の判例で否定しているものがありますので、特段の事由がなければ特別受益にあたらず、持戻しの対象にならないと考えられます。
判例では、他の相続人との不衝平が到底是認できない程度に著しい場合などは特段事由にあたり、特別受益に準じて持ち戻しの対象になると判示していますので、個別の諸事情を考慮して判断する必要があると考えられます。
詳しくはお問い合わせください。
死亡退職金は、労働者たる被相続人が労働契約の継続中に死亡した場合に、使用者(会社等)から遺族に対して支払われるものです。
死亡退職金の性質は、受給権者が会社等の内部支給規定でどのように定まっているかにより異なります。その性質は、功労報償、賃金後払であったり遺族への生活保障であったりなどが考えられますが、いずれにしても死亡退職金は受給者固有の権利であり、被相続人の相続財産には含まないとする判例が多いようです。
特別受益性については、判例でも死亡退職金の性質をどのように捉えるかで、否定するもの、肯定するものがありますが、生命保険金の場合と比較すると肯定するものが多いようです。
しかしながら、共同相続人間の衝平を大きく損なうような場合にだけ例外的特別受益性を肯定するという有力な説もありますので、結局のところ個別の諸事情を考慮して判断する必要があると考えられます。
詳しくはお問い合わせください。
Q.
特別受益とは何ですか?
A.
特別受益とは、共同相続人のうちのある者が、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けること又はその利益のことを言います。特別受益を受けた者がいるときには、相続人間の衡平を図るために、その価額を遺産分割の際に考慮に入れます。具体的には、その価額を遺産に持戻した上で相続分を計算することになります。
Q.
限定承認・単純承認とは何ですか?
A.
限定承認とは、相続人によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済するという相続形態、またはこのような留保をして相続を承認する相続人の意思表示のことを言います。相続人が数人いるときは共同相続人全員で共同して熟慮期間内(被相続人が亡くなってから原則3ヶ月以内)に家庭裁判所に限定承認する旨の申述をしなくてはなりません。相続財産がプラスかマイナスか不明の場合にこの制度の利用価値がありますが、財産目録の家庭裁判所への提出や、相続財産の管理・清算手続などが非常に煩雑なので、実務上ほとんど利用されていません。
単純承認とは、被相続人の相続財産(権利義務)を無限に承継する相続形態、またはこのことを承認する相続人の意思表示のことです。被相続人の相続財産がマイナスの場合には、相続人は相続する財産の他に自己が従来保有していた財産をもって全責任を負います。放棄も限定承認もしないで熟慮期間(被相続人が亡くなってから原則3ヶ月以内)が過ぎた場合も単純承認したものとみなされます。
Q.
相続放棄や限定承認は3ヶ月を過ぎるとすることは出来ませんか?
A.
相続放棄や限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内の熟慮期間内に家庭裁判所に申立するのが原則ですが、一定の事由があれば3ヶ月を過ぎても申立が受理されることがあります。
被相続人に多額の借財があることや連帯保証人になっていることが3ヶ月を過ぎた後に判明した場合などには、それらの存在を認識した時又は通常これらを認識しうべき時から、3ヶ月の熟慮期間を起算することがあります。具体的には、個別の事情を考慮して家庭裁判所の裁判官が判断することになります。
Q.
遺産分割協議とは何ですか?また、どのようにすればよいのですか?
A.
遺言がない等の場合に、相続放棄をした相続人を除く全共同相続人の協議で自由に相続財産(遺産)の分割をすることができます。遺産分割協議は全共同相続人が参加し、かつ同意しなければ成立しません。一部の相続人を除外したり、意思を無視したりした分割協議は無効です。
相続人の協議がどうしても調わないときや、行方不明者がいて協議ができない等の場合は、家庭裁判所に調停・審判による分割等を請求することができます。
Q.
相続人が未成年の場合はどのような手続が必要ですか?
A.
遺言書がない場合や法定相続分とは違う遺産分割をしたい場合には、全相続人で遺産分割協議をしなくてはなりません。遺産分割協議の際に、相続人たる未成年者と親権者との利益が相反しますので、原則家庭裁判所に特別代理人選任の申立をしなくてはなりません。その特別代理人が未成年者を代理して、遺産分割協議書に署名捺印することになります。
Q.
遺言の内容と異なる遺産分割をしたいのですが、可能でしょうか?
A.
可能です。遺言者の意思を尊重すれば、遺言のとおりに遺産を分割処分することが望ましいとも考えられますが、それが相続人にとって必ずしも適した内容とは限りません。特段の事由があれば、全相続人で遺産分割協議をすることで、遺言の内容と異なる遺産分割もできるものと考えられます。
Q.
遺言をする場合には遺留分を考慮する必要があると聞きました。遺留分とは何ですか?
A.
遺留分とは、相続人の相続分のうち遺言によっても取り上げることのできない一定の部分(割合)のことです。遺留分は、法律で保証された相続人固有の権利です。配偶者や子、直系尊属(親や祖父母)はその法定相続分の1/2が遺留分となります。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
Q.
申告期限内に遺産分割協議がまとまりそうにありません。どのようにしたらいいでしょうか?
A.
どうしても、遺産分割協議が当事者間でまとまらない場合には、感情的にもめる前に弁護士等の専門家に相談することをお薦めします。
家庭裁判所に調停・審判による分割を請求することもできますので、弁護士等の専門家とご相談の上、ご利用を検討してください。
Q.
遺言書の検認とは何ですか?
A.
遺言の検認とは、遺言書が真に遺言者の作成によるものかどうかを確認し、改変を防ぎ、保存を確実にする趣旨で行われる手続です。人が死亡したら、その者の遺言書を保管している者や発見した者は、相続の開始を知った後に遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなくてはいけません。遺言書の保管者や発見者が遺言書の提出を怠り、検認を経ないで遺言を執行したり、勝手に遺言書を開封した場合は、過料に処せられることがありますのでご注意ください。なお、公正証書による遺言については、検認手続は不要です。

商業登記について

Q.
会社設立登記に必要なものを教えてください。
A.
会社設立を考えている方へ」に詳しく記載していますのでご参照ください。
Q.
会社設立を依頼した場合、何日くらいで設立できますか。
A.
会社設立のご依頼を頂いてから会社設立までの期間(設立登記申請をして登記事項証明書が発行されるまで)は、お客様のご都合にもよりますが、おおむね2週間から3週間程度かかります。
お客様のご協力がをいただければ、最短で10日から2週間程度で設立することも可能です。
Q.
会社設立(成立)の日はいつになるのですか?
A.
会社設立登記を法務局に申請した日が会社が設立された日となります。
大安、お好きな数字の日など、ご希望の日がありましたらお気軽にご指定ください。
Q.
商号にアルファベットや数字を用いることはできますか?
A.
可能です。商号に用いることができるのは、日本文字のほか、ローマ字やアラビヤ数字等です。「&」や「・」なども使用可能ですが、文字を区切る際の符号として使用に限定されます。また、前提として株式会社の商号には必ず「株式会社」という文字を用いる必要があります。
Q.
会社設立時の資本金はいくら必要ですか。
A.
新会社法では、資本金1円以上での会社設立が可能となりました。
いくらご用意するかはお客様のご都合によりますが、資本金は会社の信用にもなりますので、おおむね300万円程度ご用意されるのが一つの目安です。
Q.
資本金の準備はどのようにするのですか?
A.
会社設立時の資本金は、発起人が決めた銀行口座に入金または振込をします。入金日は原則定款認証をした日かそれ以降の日でなければいけません。
もともと口座に出資金相当額の預金がある場合も、新たに、定款認証日以後に出資金を入金または振込をする必要があります。
定款の認証手続以後の日付で出資金払込としての入金または振込があった旨の記録が必要となるからです。
Q.
取締役は何名必要ですか?
A.
新会社法では取締役の人数は1名以上で設立が可能となりました。
Q.
取締役には誰でも就任できますか?
A.
1.法人、2.成年被後見人・被保佐人、3.犯罪歴がある方等は、欠格事由として取締役に就任できません。それ以外の方はどなたでも原則就任することができます。
詳しくは会社法第331条に取締役の資格が定められています。
Q.
監査役は必ず選任する必要がありますか。
A.
新会社法では、株式の譲渡制限がある会社(非公開会社)で取締役会を設置しない場合には、監査役を置かなくても設立が可能となりました。
株式の譲渡制限がある会社でも取締役会を設置する場合や株式譲渡制限がない会社(公開会社)の場合には監査役を1名以上を選任する必要があります。
Q.
会社の資本金を増やしたいのですが、どのような手続が必要でしょうか?
A.
新たに株式を発行すること等で、増資する(資本金を増やす)ことが可能です。その際、新株を引き受ける対価として、金銭で支払う場合や現物出資(債権等)をする場合があります。会社の組織形態にもよりますが、原則株主総会で発行事項を決定し、取締役会で誰に対して新株を割り当てるかを決めます。色々と細かい規定があるところです。詳しくはお電話等でお答えいたしますので、ご連絡ください。
Q.
役員変更登記に必要なものを教えてください。
A.
会社の組織形態によりますが、原則、新しい取締役等を選ぶためには株主総会で決議をする必要があり、代表取締役は通常取締役会で選定しますので、それぞれの議事録も必要になります。
辞任する人がいるときは、原則辞任届が必要になります。また、司法書士に依頼するのであれば委任状も必要です。会社の組織形態によって様々なパターンがありますので、詳しくはお問い合わせください。
Q.
選任した取締役が不正・背任行為等をした場合はどうすればよいですか?
A.
会社に対して、不正・背任行為をしたり忠実義務違反をした取締役は株主総会の決議で解任することができます。損害が生じている場合には、会社からその取締役に対して損害賠償を求めることもできます。強行に解任し、裁判を起こして損害金を回収することもできますが、対外的な信用もありますので、まずはその取締役に辞任を促したり、損害賠償の支払いの話し合いをもつことが肝要だと思います。その取締役が株式を持っているのであれば、買取の検討も必要かもしれません。難しい問題に発展していることも多いでしょうから弁護士等の専門家にご相談することをお勧めします。
Q.
選任した取締役が行方不明のために取締役会の決議ができない場合にはどうすればよいですか?
A.
裁判所に対して、一時取締役の職務を行うべき者を選任することを利害関係人から申し立てることができます。ただし、それでは迅速性に欠きますので、株主総会で決議がまとまるのであれば、新たに他の取締役を選任して、定足数を満たして取締役会を開催する方が容易であると言えます。
Q.
会社を他府県に移転するのですが、どのような手続が必要でしょうか?
A.
株主総会を開き、定款を変更の上、新しい本店所在地を定めなければなりません。さらに取締役会設置会社であれば、具体的な所在を取締役会の決議で決める必要があります。登記申請の際にはそれぞれの議事録も必要になります。司法書士に依頼するのであれば委任状も必要です。
Q.
有限会社から株式会社へ変更するにはどのような手続が必要でしょうか?
A.
株主総会を開き、株式会社へ移行することを決議して、定款を変更することが必要です。従前の取締役が、株式会社で取締役になる場合であっても、新たに就任承諾をする必要があることもあります。登記申請時には、株主総会議事録、(新株式会社の)定款、(必要に応じて)就任承諾書が必要です。司法書士に依頼するのであれば委任状も必要です。

不動産登記について

Q.
不動産登記にかかる費用にはどのようなものがありますか?
A.
その他の不動産登記について」に例示していますのでご参照ください。
Q.
不動産登記にはどの程度の期間がかかるのでしょうか?
A.
登記に必要な書類を揃えて登記申請をすれば、約1週間から2週間くらいで登記申請手続は完了します。
Q.
権利証を紛失してしまったのですが、再発行は可能ですか?またその場合どのような代替手続がありますか?
A.
権利証の再発行はできません。権利証がなく、所有権移転(売買等)や抵当権設定登記を申請する場合は、権利証に代わり、司法書士等が作成する本人確認情報(書面)を提出するか、または事前通知の制度を使う必要があります。金銭が即日移動する不動産取引では、事前通知の制度を使うことはあまり一般的ではありません。詳しくはお問い合わせください。
Q.
不動産の名義変更の登記はいつまでにすればよいのでしょうか?
A.
不動産の名義変更等、権利に関する不動産登記申請は、法律等で強制されるものではありません。登記はあくまでも対抗要件にすぎません。対抗要件とは、簡単に言いますと、例えばお客様ご自身が不動産の所有権を売買で取得したとします。その場合に、名義変更の登記を申請していないと、二重売買がされて第三者がその不動産を自分のものだと主張をしてきた場合に、その第三者に対して「その不動産の所有権は自分のものだ」と主張できない(つまり第三者に対抗できない)ことを意味します。登記は早い者勝ちですので、先に売買をしたにもかかわらず、第三者に先に登記をされてしまうと所有権を保全できない恐れがあります。ですから、速やかに登記申請をして権利を保全することが望ましいのです。